2025年度チーム登録
一般社団法人日本パラバレーボール協会規約
| 第1章 | 総則 | |||
| 第1条 | (名称) | |||
| 本会の名称は、一般社団法人日本パラバレーボール協会とする。 | ||||
| 第2条 | (事務所) | |||
| 本会の事務局本部は、東京都台東区東上野3-28-4 上野スカイハイツ 204に置く。また、東日本支部事務局を神奈川県川崎市宮前区野川286-9に、西日本支部事務局を広島県広島市安佐南区西原6-15-23に置く。 | ||||
| 第3条 | (目的) | |||
| 本会は、全国の身体障害者に呼びかけ、シッティングバレーボール技術の取得に必要な協力・指導を行い、バレーボールを健常者と共に楽しみ、相互の理解を深め、社会人としての自覚のもとに障害を乗り越え、身体障害者の社会的・ 文化的生活の向上を図り、もって社会に寄与することを目的とする。 | ||||
| 第4条 | (事業) | |||
| 本会は、前条の目的を遂行するために次の事業を行う。 | ||||
| 1)シッティングバレーボール講習会、練習会及び指導全般 | ||||
| 2)各競技会への参加 | ||||
| 3)指導者の育成 | ||||
| 4)関係団体との交流及び協力(国際交流を含む)、事業推進を深める諸活動 | ||||
| 5)その他、協会の目的を達成するために必要な事業 | ||||
| 第2章 | 会員及び登録 | |||
| 第5条 | (会員) | |||
| 本会の会員は、次の2種とする。 | ||||
| 1)正会員 : | ||||
| この協会の目的に賛同して入会した個人・団体(障害の有無は問わない) | ||||
| 2)賛助会員: | ||||
| この協会の目的に賛同して入会した個人・団体・企業・法人 | ||||
| 第6条 | (登録) | |||
| 登録にあたっては、次の各号に掲げる費用を本会へ納めるものとする。 | ||||
| 1)個人登録: | ||||
| 一人5,000円(高校生以下、学生に関しては年会費の納入を免除) 大学生以上の学生:一人3,000円 チーム登録:1チーム20,000円とする |
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| 2)会費の納入については、その年度の5月末日とする | ||||
| 3)登録については随時受け付ける | ||||
| 4)既に納められた登録に関する費用は返還しない | ||||
| 第7条 | (退会) | |||
| 次の各号に該当する場合は、退会したものとみなす。 | ||||
| 1)会員は、その旨を会長に届け出て、退会することができる | ||||
| 2)会費を納入期限に支払わず、また、その後支払う意思がないと認められる場合 | ||||
| 3)本会の名誉を著しく毀損、規約に反する行為があった場合 | ||||
| 4)その他、総会で必要と認められた場合 | ||||
| 第3章 | 役員 | |||
| 第8条 | (役員) | |||
| 1.本会の運営にあたる役員は、次の通りとする。 | ||||
| ① 会長 1名 | ||||
| ② 副会長 2名 | ||||
| ③ 支部長 2名 | ||||
| ④ 各部長 若干名 | ||||
| ⑤ 顧問 若干名 | ||||
| ⑥ 選手会会長 1名 | ||||
| ⑦ 選手会副会長 若干名 | ||||
| ⑧ 理事 20名以内(原則として、1都道府県に1名とする) | ||||
| ⑨ 監査 2名 | ||||
| 2.本会の事務局に次の各部を置き、各部長は役員として本会事業に携わることとする。 | ||||
| ① 強化部 | ||||
| ② 審判部 | ||||
| ③ 医療部 | ||||
| ④ 広報・国際部 | ||||
| ⑤ 財務部 | ||||
| 第9条 | (役員の選出) | |||
| すべての役員は、総会において会員の中より互選する。ただし、監査は財務部以外の会員で、同一支部から互選しない。 | ||||
| 第10条 | (役員の職務) | |||
| 役員の職務は、次のとおりとする。 | ||||
| 1)会長は、本会を代表し会務を統括する | ||||
| 2)支部長は、会長を補佐し、会長が事故あるときはその職務を代行する | ||||
| 第11条 | (役員の任期) | |||
| 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。 | ||||
| 第12条 | (部の職務) | |||
| 各部の職務は、次のとおりとする。 | ||||
| 1)広報部は、大会や合宿を開催する際、地域や全国に広報を行うとともに、各企業や個人に対しての協賛・協力依頼を行う | ||||
| 2)技術・審判部は、選手の技術強化指導、コーチングの研究や審判員の育成・研修、国際ルールや国内ルールの研究などを分掌する | ||||
| 3)国際部はWPVとの連携をとるとともに、海外チームとの交流を促進し、国際的な活動を目指すことを目的とし活動する | ||||
| 4)財務部は、本会の会計事務を行う | ||||
| 第4章 | 会議 | |||
| 第13条 | (会議) | |||
| 本会は、次の会議を行う。 | ||||
| 1)総会 | ||||
| 2)各部会 | ||||
| 第14条 | (総会) | |||
| 総会は、本会の目的遂行のために、下記の事項について審議・決定する。 | ||||
| 1) 事業計画および予算 | ||||
| 2) 事業報告および決算報告 | ||||
| 3) 規約に関すること | ||||
| 4) 役員・部員の改選 | ||||
| 5) その他、必要とする事項 | ||||
| 第15条 | (総会の成立条件) | |||
| 総会は、その構成員の2分の1以上の出席をもって成立する。 | ||||
| 第16条 | (議決) | |||
| 会議の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長が決定する。 | ||||
| 第17条 | (部会) | |||
| 部会は各部において、必要な事項について審議決定し、総会に報告する。 | ||||
| 第5章 | 会計 | |||
| 第18条 | (会計) | |||
| 本会の会計は、次の各号による。 | ||||
| 1)会費 | ||||
| 2)事業に伴う収入 | ||||
| 3)寄付金および補助金 | ||||
| 4)その他の収入 | ||||
| 第19条 | (会計年度) | |||
| 本会の会計年度は、4月1日から3月31日までとする。 | ||||
| 附則 | 本規約は、平成9年4月1日より施行する。 | |||
| 附則 | 本規約は、平成10年7月19日より施行する。 | |||
| 附則 | 本規約は、平成11年12月19日より施行する。 | |||
| 附則 | 本規約は、平成25年1月28日より施行する。 | |||

