2023年度チーム登録
一般社団法人日本パラバレーボール協会規約
第1章総則
第1条(名称)
本会の名称は、一般社団法人日本パラバレーボール協会とする。
第2条(事務所)
本会の事務局本部は、東京都台東区東上野3-28-4 上野スカイハイツ 204に置く。また、東日本支部事務局を神奈川県川崎市宮前区野川286-9に、西日本支部事務局を広島県広島市安佐南区西原6-15-23に置く。
第3条(目的)
本会は、全国の身体障害者に呼びかけ、シッティングバレーボール技術の取得に必要な協力・指導を行い、バレーボールを健常者と共に楽しみ、相互の理解を深め、社会人としての自覚のもとに障害を乗り越え、身体障害者の社会的・ 文化的生活の向上を図り、もって社会に寄与することを目的とする。
第4条(事業)
本会は、前条の目的を遂行するために次の事業を行う。
1)シッティングバレーボール講習会、練習会及び指導全般
2)各競技会への参加
3)指導者の育成
4)関係団体との交流及び協力(国際交流を含む)、事業推進を深める諸活動
5)その他、協会の目的を達成するために必要な事業
第2章会員及び登録
第5条(会員)
本会の会員は、次の2種とする。
1)正会員 :
この協会の目的に賛同して入会した個人・団体(障害の有無は問わない)
2)賛助会員:
この協会の目的に賛同して入会した個人・団体・企業・法人
第6条(登録)
登録にあたっては、次の各号に掲げる費用を本会へ納めるものとする。
1)個人登録:
一人5,000円(高校生以下、学生に関しては年会費の納入を免除)
大学生以上の学生:一人3,000円
チーム登録:1チーム20,000円とする
2)会費の納入については、その年度の5月末日とする
3)登録については随時受け付ける
4)既に納められた登録に関する費用は返還しない
第7条(退会)
次の各号に該当する場合は、退会したものとみなす。
1)会員は、その旨を会長に届け出て、退会することができる
2)会費を納入期限に支払わず、また、その後支払う意思がないと認められる場合
3)本会の名誉を著しく毀損、規約に反する行為があった場合
4)その他、総会で必要と認められた場合
第3章役員
第8条(役員)
1.本会の運営にあたる役員は、次の通りとする。
① 会長     1名
② 副会長    2名
③ 支部長    2名
④ 各部長    若干名
⑤ 顧問     若干名
⑥ 選手会会長  1名
⑦ 選手会副会長 若干名
⑧ 理事     20名以内(原則として、1都道府県に1名とする)
⑨ 監査     2名
2.本会の事務局に次の各部を置き、各部長は役員として本会事業に携わることとする。
① 強化部
② 審判部
③ 医療部
④ 広報・国際部
⑤ 財務部
第9条(役員の選出)
すべての役員は、総会において会員の中より互選する。ただし、監査は財務部以外の会員で、同一支部から互選しない。
第10条(役員の職務)
役員の職務は、次のとおりとする。
1)会長は、本会を代表し会務を統括する
2)支部長は、会長を補佐し、会長が事故あるときはその職務を代行する
第11条(役員の任期)
役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
第12条(部の職務)
各部の職務は、次のとおりとする。
1)広報部は、大会や合宿を開催する際、地域や全国に広報を行うとともに、各企業や個人に対しての協賛・協力依頼を行う
2)技術・審判部は、選手の技術強化指導、コーチングの研究や審判員の育成・研修、国際ルールや国内ルールの研究などを分掌する
3)国際部はWPVとの連携をとるとともに、海外チームとの交流を促進し、国際的な活動を目指すことを目的とし活動する
4)財務部は、本会の会計事務を行う
第4章会議
第13条(会議)
本会は、次の会議を行う。
1)総会
2)各部会
第14条(総会)
総会は、本会の目的遂行のために、下記の事項について審議・決定する。
1) 事業計画および予算
2) 事業報告および決算報告
3) 規約に関すること
4) 役員・部員の改選
5) その他、必要とする事項
第15条(総会の成立条件)
総会は、その構成員の2分の1以上の出席をもって成立する。
第16条(議決)
会議の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長が決定する。
第17条(部会)
部会は各部において、必要な事項について審議決定し、総会に報告する。
第5章会計
第18条(会計)
本会の会計は、次の各号による。
1)会費
2)事業に伴う収入
3)寄付金および補助金
4)その他の収入
第19条(会計年度)
本会の会計年度は、4月1日から3月31日までとする。
 
附則本規約は、平成9年4月1日より施行する。
 
附則本規約は、平成10年7月19日より施行する。
 
附則本規約は、平成11年12月19日より施行する。
 
附則本規約は、平成25年1月28日より施行する。