スポーツ団体ガバナンスコード遵守状況の自己説明及び公表内容
(様式5)
最終更新日:令和4年10月26日
一般社団法人日本パラバレーボール協会
スポーツ団体ガバナンスコード<中央競技団体向け>遵守状況の自己説明及び公表内容
※当協会の自己説明の証憑となる書類のうち、公開可能なものについては、次のホームページにて公開している。https://www.jsva.info/
審査項目 通し番号 | 原則 | 審査項目 | 自己説明 | 証憑書類 |
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1 | [原則1]組織運営等に関する基本計画を策定し公表すべきである | (1)組織運営に関する中長期基本計画を策定し公表すること | ・「中長期計画」を策定。 ・HPにて公開。 ・さらに具体的な数値目標等を策定するため、令和5年12月までに新たな「中長期計画」を策定することとする。 | 「中長期計画」(HP) 「理事会議事録」 |
2 | [原則1]組織運営等に関する基本計画を策定し公表すべきである | (2)組織運営の強化に関する人材の採用及び育成に関する計画を策定し公表すること | ・当協会は、全都道府県に下部組織があるわけでもなく、小さな組織であるため、「組織運営の強化に関する人材の採用及び育成に関する計画」としては策定していない。本年9月を目標に策定する予定であったが、より具体的に、実現可能な計画を策定するため、令和5年12月を目標に策定することとする。 ・上記のとおり計画を策定次第、当協会HPにて公開する予定。 | なし |
3 | [原則1]組織運営等に関する基本計画を策定し公表すべきである | (3)財務の健全性確保に関する計画を策定し公表すること | ・「経理規程」により、財務の健全性確保に関する計画を策定している。 ・2014年度から「決算報告」「収支予算表」「助成金報告書」を作成し、ホームページで公開している。 ・参考URL:https://www.jsva.info/ | 「経理規程」 「決算報告」(HP) 「収支予算表」(HP) 「助成金報告書」(HP) |
4 | [原則2]適切な組織運営を確保するための役員等の体制を整備すべきである。 | (1) 組織の役員及び評議員の構成等における多様性の確保を図ること ①外部理事の目標割合(25%以上)及び女性理事の目標割合(40%以上)を設定するとともに、その達成に向けた具体的な方策を講じること | ・「役員選任規程」に、外部理事25%以上、女性理事40%以上という目標割合を令和4年11月までに追記する。 ・現在女性理事2名に就任していただき、外部理事目標割合25%以上及び女性理事の目標割合40%以上を達成。 ・参考URL:https://www.jsva.info/ | 「役員選任規程」 「役員名簿」(HP) |
5 | [原則2]適切な組織運営を確保するための役員等の体制を整備すべきである。 | (1) 組織の役員及び評議員の構成等における多様性の確保を図ること ②評議員会を置くNFにおいては、外部評議員及び女性評議員の目標割合を設定するとともに、その達成に向けた具体的方策を講じること | ・当協会は、一般社団法人であり一般財団法人等ではないので評議委員会はない。 | なし |
6 | [原則2]適切な組織運営を確保するための役員等の体制を整備すべきである。 | (1)組織の役員及び評議員の構成等における多様性の確保を図ること ③アスリート委員会を設置し、その意見を組織運営に反映させるための具体的な方策を講じること | ・「選手会」を設置している。 ・毎年、日本パラバレーボール選手権大会時に選手会を開催している。 ・選手会からの意見等については、「選手会」開催後に確認している。 ・昨年度末に、「アスリート委員会規程」を策定、これまでの「選手会」をアスリート委員会として改定することとした。 ・参考URL:https://www.jsva.info/ | 「役員名簿」(HP) 「アスリート委員会規程」 「アスリート委員名簿」(HP) 「選手会議事録」 |
7 | [原則2]適切な組織運営を確保するための役員等の体制を整備すべきである。 | (2)理事会を適正な規模とし、実効性の確保を図ること | ・「理事会」を開催している。 ・参考URL:https://www.jsva.info/ | 「役員名簿」(HP) |
8 | [原則2]適切な組織運営を確保するための役員等の体制を整備すべきである。 | (3)役員等の新陳代謝を図る仕組みを設けること ①理事の就任時の年齢に制限を設けること | ・当協会では、理事の就任時の年齢については70歳未満としている。 ・参考URL:https://www.jsva.info/ | 「役員選任規程」 「役員名簿」(HP) |
9 | [原則2]適切な組織運営を確保するための役員等の体制を整備すべきである。 | (3)役員等の新陳代謝を図る仕組みを設けること ②理事が原則として10年を超えて在任することがないよう再任回数の上限を設けること | ・当協会は、「定款」第23条において役員の任期を記載し、役員については「役員選任規程」により選任している。 ・再任回数上限は、「役員選任規程」に令和4年11月までに追記する。 ・策定段階において、現役員からの意見を募る予定。 ・参考URL:https://www.jsva.info/ 【激変緩和措置(または例外措置)が適用される場合に記入】 | 「定款」 「役員選任規程」 「役員名簿」(HP) |
10 | [原則2]適切な組織運営を確保するための役員等の体制を整備すべきである。 | (4)独立した諮問委員会として役員候補者選考委員会を設置し、構成員に有識者を配置すること | ・役員候補者選考委員会は現在はないため、令和5年12月までに設置する。 | なし |
11 | [原則3]組織運営等に必要な規程を整備すべきである。 | (1)NF及びその役職員その他構成員が適用対象となる法令を遵守するために必要な規程を整備すること | ・「倫理規定」ならびに「倫理に関するガイドライン」を策定している。 | 「倫理規定」 「倫理に関するガイドライン」 「就業規則」 |
12 | [原則3]組織運営等に必要な規程を整備すべきである。 | (2)その他組織運営に必要な規程を整備すること ①法人の運営に関して必要となる一般的な規程を整備しているか | ・当協会の組織運営に関する規定を策定している。 ・参考URL:https://www.jsva.info/ | 「役員選任規程」 「アスリート委員会規程」 「定款」 「倫理規定」 「監事監査規程」 「会員規程」 「常務理事会規程」 「委員会規定」 「強化委員会規定」 「事務局規程」 「事務分掌規程」 「経理規程」 「規程等審議委員会規程」 「倫理委員会規程」 |
13 | [原則3]組織運営等に必要な規程を整備すべきである。 | (2)その他組織運営に必要な規程を整備すること ②法人の業務に関する規程を整備しているか | ・当協会の業務に関する規定を策定している。 ・参考URL:https://www.jsva.info/ | 「定款」 「会員規程」 「情報公開規程」 「個人情報保護規定」 「文書取扱規程」 「リスク管理規定」 「国際文書取扱規程」 「公印管理規程」 「処分規程」 「スポーツにおける暴力行為等相談窓口設置規程」 |
14 | [原則3]組織運営等に必要な規程を整備すべきである。 | (2)その他組織運営に必要な規程を整備すること ③法人の役職員の報酬等に関する規程を整備しているか | ・当協会は、職員の採用については「事務局規程」にて策定している。 ・報酬については「定款」第25条のとおりではあるが、「役員報酬規程」を令和5年11月をめどに策定する。 ・参考URL:https://www.jsva.info/ | 「定款」 「事務局規程」 「就業規則」 |
15 | [原則3]組織運営等に必要な規程を整備すべきである。 | (2)その他組織運営に必要な規程を整備すること ④法人の財産に関する規程を整備しているか | ・「経理規程」を策定している。 | 「会員規程」 「経理規程」 |
16 | [原則3]組織運営等に必要な規程を整備すべきである。 | (2)その他組織運営に必要な規程を整備すること ⑤財政的基盤を整えるための規程を整備しているか | ・「オフィシャルスポンサー規程」を策定している。 | 「オフィシャルスポンサー規程」 |
17 | [原則3]組織運営等に必要な規程を整備すべきである。 | (3)代表選手の公平かつ合理的な選考に関する規程その他選手の権利保護に関する規程を整備すること | ・「選手選考委員会規程」を策定している。 ・「日本代表選手選考要領」「日本代表選手選考規程」を策定 ・「日本代表選手選考要領」「日本代表選手選考規程」に基づき、公平に選考している。 ・選手の権利保護については、「日本代表選考規程」第6条異議申し立てで定め、公益財団法人日本スポーツ仲裁機構の「スポーツ仲裁規則」に従って解決されるものとする。 | 「選手選考委員会規程」 「日本代表選手選考要領」 「日本代表選手選考規程」 |
18 | [原則3]組織運営等に必要な規程を整備すべきである。 | (4)審判員の公平かつ合理的な選考に関する規程を整備すること | ・「公認審判員規程」を策定している。 ・なお、この規定は公認審判員の資格の取得について定めているものである。 | 「公認審判員規程」 |
19 | [原則3]組織運営等に必要な規程を整備すべきである。 | (5)相談内容に応じて適切な弁護士への相談ルートを確保するなど、専門家に日常的に相談や問い合わせをできる体制を確保すること | ・「規程等審議委員会規程」を策定している。 ・理事の一人が弁護士であり、日常的にはその理事に相談や問い合わせが出来ている状況である。 ・役職員には定期的にJPC主催の研修会を受講し、インテグリティの向上に努めている。 | 「規程等審議委員会規程」 「研修案内等」 |
20 | [原則4]コンプライアンス委員会を設置すべきである。 | (1)コンプライアンス委員会を設置し運営すること | 「倫理委員会規程」「倫理規程」「倫理に関するガイドライン」「処分規程」を策定しその役割を担っている。 ・令和3年5月に「コンプライアンス委員会規程」を策定。 ・コンプライアンス委員会は、令和5年11月までに設置予定。 | 「倫理規定」 「倫理に関するガイドライン」 「倫理委員会規程」 「処分規程」 「コンプライアンス委員会規程」 |
21 | [原則4]コンプライアンス委員会を設置すべきである。 | (2)コンプライアンス委員会の構成員に弁護士、公認会計士、学識経験者等の有識者を配置すること | ・「コンプライアンス委員会」設置の際には、有識者の登用を前向きに検討していく。 ・令和3年5月に「コンプライアンス委員会規程」を策定。 ・コンプライアンス委員会は令和5年11月までに設置予定。 | 「コンプライアンス委員会規程」 |
22 | [原則5]コンプライアンス強化のための教育を実施すべきである | (1)NF役職員向けのコンプライアンス教育を実施すること | ・当協会では、コンプライアンスに関しての研修会等は開催していないが、JOCやJPCからのコンプライアンスに関する情報を適宜伝えることによって教育を行っている。 ・役職員には定期的にJPC主催の研修会を受講し、コンプライアンスの強化に努めている。 | 「研修案内等」 |
23 | [原則5]コンプライアンス強化のための教育を実施すべきである | (2)選手及び指導者向けのコンプライアンス教育を実施すること | ・当協会では、コンプライアンスに関しての研修会等は開催していないが、合宿等においてJOCやJPCからのコンプライアンスに関する情報を適宜、選手・スタッフに伝えることによって教育を行っている。 ・役職員には定期的にJPC主催の研修会を受講し、コンプライアンスの強化に努めている。 | 「研修案内等」 |
24 | [原則5]コンプライアンス強化のための教育を実施すべきである | (3)審判員向けのコンプライアンス教育を実施すること | ・当協会では、コンプライアンスに関しての研修会等は開催していないが、JOCやJPCからのコンプライアンスに関する情報を適宜伝えることによって教育を行っている。 ・役職員には定期的にJPC主催の研修会を受講し、コンプライアンスの強化に努めている。 | 「研修案内等」 |
25 | [原則6]法務、会計等の体制を構築すべきである | (1)法律、税務、会計等の専門家のサポートを日常的に受けることができる体制を構築すること | ・法律関係については「もみき法律事務所」、会計関係は「梅田会計事務所」にお願いし、専門的なサポートを構築している。 ・また、理事の弁護士にサポートを依頼している。 | なし |
26 | [原則6]法務、会計等の体制を構築すべきである | (2)財務・経理の処理を適切に行い、公正な会計原則を遵守すること | ・「経理規程」「監事監査規程」を策定している。 ・参考URL:https://www.jsva.info/ | 「定款」 「監事監査規程」 「経理規程」 「監査報告書」 |
27 | [原則6]法務、会計等の体制を構築すべきである | (3)国庫補助金等の利用に関し、適正な使用のために求められる法令、ガイドライン等を遵守すること | ・「経理規程」を策定している。 ・参考URL:https://www.jsva.info/ | 「定款」 「経理規程」 |
28 | [原則7]適切な情報開示を行うべきである。 | (1)財務情報等について、法令に基づく開示を行うこと | ・「経理規程」により、財務の健全性確保に関する計画を策定している。 ・2014年度から「決算報告」「収支予算表」「助成金報告書」を作成し、ホームページで公開している。 ・参考URL:https://www.jsva.info/ | 「決算報告」(HP) 「収支予算表」(HP) 「助成金報告書」(HP) 「経理規程」 |
29 | [原則7]適切な情報開示を行うべきである。 | (2)法令に基づく開示以外の情報開示も主体的に行うこと ① 選手選考基準を含む選手選考に関する情報を開示すること | 日本代表選手選考要領及び日本代表選手選考規程内の選考基準に則り、選手選考員会規程により代表選手の選考及び決定を行っている。 | 「選手選考委員会規程」 「日本代表選手選考要領」 「日本代表選手選考規程」 |
30 | [原則7]適切な情報開示を行うべきである。 | (2)法令に基づく開示以外の情報開示も主体的に行うこと ② ガバナンスコードの遵守状況に関する情報等を開示すること | 情報開示している。 ・参考URL:https://www.jsva.info/ | なし |
31 | [原則8]利益相反を適切に管理すべきである | (1)役職員、選手、指導者等の関連当事者とNFとの間に生じ得る利益相反を適切に管理すること | ・「倫理規程」第4条3項による。 | 「倫理規定」 「利益相反規程」 「利益相反ポリシー」 |
32 | [原則8]利益相反を適切に管理すべきである | (2)利益相反ポリシーを作成すること | ・令和3年5月に「利益相反規程」「利益相反ポリシー」を策定。 | 「利益相反規程」 「利益相反ポリシー」 |
33 | [原則9]通報制度を構築すべきである | (1) 通報制度を設けること | ・「スポーツにおける暴力行為等相談窓口」設置規程及び倫理規定、倫理委員会規程により運用している。 ・通報窓口については、当協会ホームページに「相談窓口」として開設している。 ・プライバシーの保護等については設置規程に明記している。 ・情報の取扱い、情報管理については、設置規程第5条、第6条に明記している。 ・窓口相談者が不利益な取扱いを受けないことに関しての規程は、令和4年11月までに追記する。 ・通報制度等の研修についてはこれまで実施したことがないので、年1回の開催を目標に実施することとする。 | 「スポーツにおける暴力行為等相談窓口設置規程」 「倫理規定」 「倫理委員会規程」 |
34 | [原則9]通報制度を構築すべきである | (2) 通報制度の運用体制は、弁護士、公認会計士、学識経験者等の有識者を中心に整備すること | ・「スポーツにおける暴力行為等相談窓口」設置規程及び倫理規定、倫理委員会規程により運用している。 | 「スポーツにおける暴力行為等相談窓口設置規程」 「倫理規定」 「倫理委員会規程」 |
35 | [原則10] 懲罰制度を構築すべきである | (1)懲罰制度における禁止行為、処分対象者、処分の内容及び処分に至るまでの 手続を定め、周知すること | ・「処分規程」を策定している。 ・「処分規程」第2条から第9条により禁止行為から処分に至るまでの内容を定めている。 ・「処分規程」についてはwebサイトにて周知している。 ・「聴聞の機会」については、「処分規程」第8条に則る。 ・処分の結果については、「処分規程」第9条のとおり、書面をもって処分決定を通知することとし、不服申立等については規程第10条、11条にて対応する。 | 「処分規程」 |
36 | [原則10] 懲罰制度を構築すべきである | (2) 処分審査を行う者は、中立性及び専門性を有すること | ・「処分規程」を策定している。 ・「倫理委員会規程」を策定しているが、委員会は設置されていないため、令和5年11月をめどに委員会を設置する。 | 「処分規程」 「倫理委員会規程」 |
37 | [原則11]選手、指導者等との間の紛争の迅速かつ適正な解決に取り組むべきである。 | (1)NFにおける懲罰や紛争について、公益財団法人日本スポーツ仲裁機構によるスポーツ仲裁を利用できるよう自動応諾条項を定めること | ・自動応諾については「定款」にて策定している。 ・参考URL:https://www.jsva.info/ ・「処分規程」第11条、「日本代表選手選考規程」第6条等にて、日本スポーツ仲裁機構の活用も記載している。なお、申立期間については制限は設けていない。 | 「定款」 「日本代表選手選考規程」 「処分規程」 |
38 | [原則11]選手、指導者等との間の紛争の迅速かつ適正な解決に取り組むべきである。 | (2)スポーツ仲裁の利用が可能であることを処分対象者に通知すること | ・これまで不祥事事例はない。 ・「処分規程」第9条2項(7)にて、処分決定書の中に不服申し立ての手続きや申立期間等を含むよう明記している。 | 「処分規程」 |
39 | [原則12]危機管理及び不祥事対応体制を構築すべきである。 | (1)有事のための危機管理体制を事前に構築し、危機管理マニュアルを策定すること | ・「リスク管理規程」を策定している。 | 「リスク管理規程」 |
40 | [原則12]危機管理及び不祥事対応体制を構築すべきである。 | (2)不祥事が発生した場合は、事実調査、原因究明、責任者の処分及び再発防止策の提言について検討するための調査体制を速やかに構築すること ※審査書類提出時から過去4年以内に不祥事が発生した場合のみ審査を実施 | ・過去4年以内に不祥事は発生していないため該当なし。 | なし |
41 | [原則12]危機管理及び不祥事対応体制を構築すべきである。 | (3)危機管理及び不祥事対応として外部調査委員会を設置する場合、当該調査委員会は、独立性・中立性・専門性を有する外部有識者(弁護士、公認会計士、学識経験者等)を中心に構成すること ※審査書類提出時から過去4年以内に外部調査委員会を設置した場合のみ審査を実施 | ・過去4年以内に不祥事は発生していないため該当なし。 | なし |
42 | [原則13]地方組織等に対するガバナンスの確保、コンプライアンスの強化等に係る指導、助言及び支援を行うべきである。 | (1)加盟規程の整備等により地方組織等との間の権限関係を明確にするとともに、地方組織等の組織運営及び業務執行について適切な指導、助言及び支援を行うこと | ・地方組織を有していないため、該当しない。 | なし |
43 | [原則13]地方組織等に対するガバナンスの確保、コンプライアンスの強化等に係る指導、助言及び支援を行うべきである。 | (2)地方組織等の運営者に対する情報提供や研修会の実施等による支援を行うこと | ・地方組織を有していないため、該当しない。 | なし |